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どうする確定申告!?青色申告と白色申告、どちらが自分に合っているのか?

どうする確定申告!?青色申告と白色申告、どちらが自分に合っているのか?
2023年6月22日

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会社員が副業を始める際には、確定申告の手続きについて理解する必要があります。

特に、青色申告と白色申告の違いについて、自分はどちらを選ぶべきか迷っている人も多いかもしれません。しかし、選択する申告方法によって税金負担が大きく異なることを理解しておくことが重要です。

この記事では、青色申告と白色申告の違いについて解説します。副業に取り組む会社員として、どの申告方法が最適かを考える際のヒントになれば幸いです。

確定申告とは

確定申告は、1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得とそれに対する所得税を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額との過不足を精算する手続きです。この手続きは、所得金額が所得控除を超え、その超過分の税額が配当控除額や住宅借入金等特別控除額を超える人が必要とされます。

確定申告の対象者

条件確定申告の必要性
事業による所得が基礎控除以下や赤字
会社が年末調整を行っている
会社員で副業による所得が20万円以下
公的年金の収入が400万円以下で確定申告不要制度の対象者
確定申告不要
上記条件を満たさない場合確定申告必要

※各個人の具体的な所得状況や控除を受けるための要件等により、確定申告が必要となる場合もあります。具体的な状況に応じて税務署や税理士等の専門家にご相談下さい。

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確定申告の手続き

国税庁ホームページでは、確定申告書の作成やe-Taxによる送信が可能です。画面の案内に従って金額等を入力するだけで、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。自動計算機能により計算誤りの心配もありません。

マイナポータルとの連携

マイナポータルと確定申告書作成コーナーを連携することで、生命保険料控除証明書等の情報を一括で取得し、申告書に自動入力することが可能です。この機能を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタが必要です。

※参照
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r2_smart_shinkoku/index.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru_sp/scat2/scat20/scid051.html

青色申告と白色申告の基本的な違い

青色申告と白色申告は、確定申告の方法に大きく分けて2種類あります。それぞれ必要となる書類が異なるだけではなく、事前の承認手続きや節税効果、帳簿の記帳方法などにも違いがあります。

青色申告と白色申告とは?

青色申告とは、事業の収支を詳細に記録し、その結果に基づいて税金を計算する方法です。一方、白色申告は、収入と一部の経費を記録し、その差額に基づいて税金を計算する方法です。

青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴です。確定申告の際には総勘定元帳をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類とともに提出します。

これに対して、白色申告は簡易帳簿でよいとされ、複式帳簿の作成と比べて帳簿つけが比較的簡単です。確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出で済みます。

どちらが合っているかは、個々の事情やニーズによって異なります。

事前申請の有無

青色申告を行う際には、事前に青色申告の承認の申請が必要です。税務署への開業届のほかに、青色申告を行う際には事前に青色申告の承認の申請が必要です。

具体的には、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して、青色申告の承認を受ける必要があります。新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

一方、白色申告は事前申請が不要で、確定申告時に選択することができます。

青色申告と白色申告の特徴と手続き

項目青色申告白色申告
特徴事業の収支を正確に把握するために
必要な帳簿を作成し、
それを基に所得税を計算します。
青色申告を選択すると、
一定の控除が受けられます。
収入と支出を簡易的に計算し、
その結果から所得税を計算します。
青色申告と比べて控除額は少ないです。
手続きの
難易度
青色申告を選択するためには、
国税庁に対して申請が必要です。
また、一定の要件を満たす帳簿を作成・記録し、
保存する必要があります。
白色申告は、特別な申請をせずとも可能です。
ただし、収入金額や必要経費に関する
日々の取引の状況を記帳し、
取引に伴い作成したり受け取ったりした
書類を保存する必要があります。
記帳制度青色申告者は一定の要件を備えた
帳簿書類を備え付け、記録し、
保存するよう定められています。
白色申告者に対しても、
記帳制度や記録保存制度が
設けられています。
保存期間青色申告者は帳簿を
10年間保存する必要があります。
白色申告者は帳簿や書類を
5年間保存する必要があります。
※記帳制度適用者が記帳制度に
基づいて作成した帳簿については7年間
その他青色申告者は一定の要件を満たすと、
電子計算機を使用して作成する帳簿
および書類に係る電磁的記録をもって、
帳簿書類などの保存に代えることができます。
白色申告者で、業務に係る雑所得を有する場合で、
その年の前々年分の業務に係る雑所得の
収入金額が300万円を超える人は、
現金預金取引等関係書類を
保存しなければならないこととされています。

#参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm

青色申告のメリット

青色申告には、以下のようなメリットがあります。メリットを理解して自分のビジネスやライフスタイルに合った申告方法を選択して下さい。

最高65万円の特別控除

青色申告を選択すると、最高で55万円の特別控除を受けることができます。ただし、一定の要件を満たす場合は65万円になります。これは、所得税と住民税の計算上、収入から55万円(または65万円)を引いた金額を課税対象とするというものです。これにより、税金の負担を軽減することが可能になります。

赤字の3年繰り越し

青色申告では、事業で赤字が出た場合、その赤字を3年間繰り越して控除することができます。これにより、赤字が出た年の税金負担を軽減することができます。

青色事業専従者給与を必要経費にできる

青色申告では、家族を雇用して給与を支払う場合、その給与を必要経費として計上することができます。これにより、事業所得を減らすことができ、税金の負担を軽減することが可能になります。

貸倒引当金を設定できる

青色申告では、貸倒れリスクがある債権に対して、貸倒引当金を設定することができます。これにより、将来的な損失リスクを税金計算上で考慮することができます。

減価償却の特例が受けられる

青色申告では、事業に使用する資産の減価償却について、特例を受けることができます。これにより、資産の価値減少を税金計算上で考慮することができます。

白色申告のメリット

白色申告にも以下のようなメリットがあります。青色申告と比較しながら、自分に合った申告方法を選ぶための参考にしてください。

記帳の手間が少ない

白色申告の最大のメリットは、記帳の手間が少ないことです。収入と一部の経費を記録するだけで良いため、青色申告に比べて管理が簡単です。特に、副業が小規模で経費が少ない場合や記帳に時間を取られたくない場合には、白色申告が適しています。

事前申請が不要

白色申告は、事前に税務署への申請が不要です。そのため、確定申告の期間中に申告方法を選ぶことができます。これは、急に副業を始めた場合や、申告方法について迷っている場合に便利です。

ただし、白色申告の場合、経費の控除が限られるため、青色申告のような節税メリットはありません。経費が多い場合や収入が多い場合には、税金が高くなる可能性があります。そのため、自分の収入や経費の状況を考慮して、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかを決めることが重要です。

青色申告と白色申告の選択

青色申告と白色申告、それぞれにはメリットがありますが、どちらを選ぶべきかは、自分のビジネスやライフスタイルによります。以下に、選択のポイントをいくつか紹介します。

収入と経費の状況

収入が多く、経費も多い場合は、青色申告が有利です。青色申告では、経費を詳細に記録し、それを全額控除することができます。また、最高55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)の特別控除や赤字の3年繰り越しなど、税金を節約するための制度も利用できます。

一方、収入が少なく、経費も少ない場合は、白色申告が適しています。白色申告では、記帳の手間が少なく、実際に支払った経費を控除することができます。

記帳の手間とスキル

青色申告は、詳細な記帳が必要です。これには、一定のスキルと時間が必要です。しかし、確定申告ソフトを使えば、記帳や申告書の作成を簡単にすることができます。

一方、白色申告は、記帳の手間が少ないです。しかし、経費の控除が限られるため、経費が多い場合や収入が多い場合には、税金が高くなる可能性があります。

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事業の規模と将来性

事業の規模が大きく、将来的に収入が増える見込みがある場合は、青色申告が有利です。青色申告では、赤字の3年繰り越しや減価償却の特例など、事業の成長を支えるための制度を利用できます。

一方、副業や小規模な事業で、将来的に大きく拡大する予定がない場合は、白色申告が適しています。

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やよいのオンライン

弥生株式会社が提供する「やよいの青色申告オンライン」と「やよいの白色申告オンライン」は、確定申告の作業を簡単にするためのサービスです。

「やよいの青色申告オンライン」は、初心者でも容易に確定申告資料を作成でき、簿記の知識がなくても帳簿付けが可能です。初年度の利用は無償で提供されます

「やよいの白色申告オンライン」は、帳簿づけから電子申告までを無料で提供し、取引データの自動取得や仕訳、レポート作成が特徴です。ただし、全ての機能を利用するためには有料プランが必要で、初年度は半額で提供されます

どちらのソフトも初心者向けに設計されており、確定申告の手続きを簡素化しますが、青色申告と白色申告の税制上の違いにより、選択は事業状況に応じて異なります。詳細は公式ウェブサイトでご確認いただけます。

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まとめ

副業をスタートさせた際には、確定申告の必要性をきちんと検討することが肝要です。そのためには、青色申告と白色申告という二つの選択肢を理解し、各々の特性や利点について把握し、自身のビジネスやライフスタイルに適した申告方法を選択することが重要となります。

青色申告は、事前申請と詳細な記帳が要求されますが、大幅な経費の控除が可能で、特別控除や損失繰越といった税金節減のための手段を利用することができます。それに対して、白色申告は記帳の手間が格段に少なく、事前申請の必要もない一方で、経費の控除は限定的となります。

どの方式を選ぶかは、個々の収入や経費の状況、記帳の手間やスキル、そして事業の規模や将来展望を踏まえて考えると良いでしょう。確定申告は難易度が高いと感じられるかもしれませんが、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどのツールを活用すれば自力でも十分に対応することが可能です。税務はビジネスの成功において重要な要素であり、適切に管理することがおすすめです。